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会社設立後の諸手続きに関して

会社設立後に必要な、税務署への届出手続き、社会保険手続きに関して、解説します。

ワンストップ創業支援サービス

 

 

    なぜ、ワンストップ創業支援サービスがいいか?

 会社を作る時、創業前及び後にやらなければならない手続きは以下の通りです。

創業したての一番忙しい時期に、この手続きをできますか?

また、それぞれの専門家を探して、手続きをお願いしますか?

また、各専門家間の横の連携やアフターフォローはあまり期待できません。

当事務所では、顧客担当者を中心に行政書士、税理士、社会保険労務士、中小企業診断士が

連携して、御社の創業時に、ワンストップ創業支援サービスを行っております。

 

手続き

書類提出先

士業

期限

定款認証

公証人役場

行政書士・司法書士

会社設立前

会社設立

法務局

行政書士・司法書士

会社設立時

創業助成金申請

社会保険事務所・ハローワーク

社会保険労務士

会社設立時

創業融資申請

日本政策公庫・商工会議所・銀行

税理士・行政書士・中小企業診断士

会社設立時

許認可取得

各役所

行政書士

会社設立時

税務署開業届

税務署・県税事務所・市役所

税理士

会社設立時

社会保険・労働保険新届出

社会保険事務所・労働基準監督署・ハローワーク

社会保険労務士

会社設立時

税務申告

税務署・県税事務所・市役所

税理士

決算日以後2ヶ月以内

年末調整

税務署・市役所

税理士

毎年12月

社会保険算定基礎届、労働保険年度更新

社会保険事務所・労働基準監督署・ハローワーク

社会保険労務士

毎年5月

「中小企業承継事業再生計画」とは

「中小企業承継事業再生計画」とは?

 

財務状況が悪化している企業が、会社分割または事業譲渡によって収益性のある事業等を、他の企業(第二会社)に承継させることにより、企業の再生を図る計画のことです。従来より第二会社に採算部門を事業譲渡(会社分割)し。不採算部門の切り離しを行って企業を再生させる方法は取られてきました。

 

一方、「中小企業承継事業再生計画」の認定を受けますと、営業上必要な許可を承継できる特例(許可事態に空白期間が生じないため、通常通り事業を遂行できる)や税負担の軽減措置及び金融支援を利用することにより、事業再生に集中して取組むことができます。

(1)営業上必要な許可(建設業、貨物自動車運送事業)を承継

  旧会社が保有していた許可や旧会社が認定を受けている事業計画等も 承継されます。

(2)税負担の軽減措置

  第二会社を設立する登記に関する登録免許税や第二会社に不動産の所  有権を移転した際の登録免許税(0.8%→0.2%)や不動産取得税が軽減されます。

(3)金融支援

  第二会社が資金調達の必要がある場合、以下の金融支援を受けることができます。

  ・日本政策金融公庫の低利融資

  ・中小企業信用保険法の特例(信用保険の別枠化)

  ・中小企業投資育成株式会社法の特例

お問い合わせはこちら

新日本経営行政書士事務所
行政書士 竹内武泰
埼玉県さいたま市浦和区高砂2-9-5 さくら草ビル2階
TEL:048-814-2032(受付時間:原則10:00~18:00まで)
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