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「中小企業承継事業再生計画」とは

「中小企業承継事業再生計画」とは?

 

財務状況が悪化している企業が、会社分割または事業譲渡によって収益性のある事業等を、他の企業(第二会社)に承継させることにより、企業の再生を図る計画のことです。従来より第二会社に採算部門を事業譲渡(会社分割)し。不採算部門の切り離しを行って企業を再生させる方法は取られてきました。

 

一方、「中小企業承継事業再生計画」の認定を受けますと、営業上必要な許可を承継できる特例(許可事態に空白期間が生じないため、通常通り事業を遂行できる)や税負担の軽減措置及び金融支援を利用することにより、事業再生に集中して取組むことができます。

(1)営業上必要な許可(建設業、貨物自動車運送事業)を承継

  旧会社が保有していた許可や旧会社が認定を受けている事業計画等も 承継されます。

(2)税負担の軽減措置

  第二会社を設立する登記に関する登録免許税や第二会社に不動産の所  有権を移転した際の登録免許税(0.8%→0.2%)や不動産取得税が軽減されます。

(3)金融支援

  第二会社が資金調達の必要がある場合、以下の金融支援を受けることができます。

  ・日本政策金融公庫の低利融資

  ・中小企業信用保険法の特例(信用保険の別枠化)

  ・中小企業投資育成株式会社法の特例

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新日本経営行政書士事務所
行政書士 竹内武泰
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